耐震基準は県によって違う!?-静岡県と愛知県-
こんにちは、ハレノイエです。
日本は地震が多い国です。そのため、他国と比べても建物の耐震基準が高いと言われています。
また耐震基準には、国の基準のほかに地域で定められた基準があります。
▼目次
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・ 耐震等級とは
・ 静岡県は耐震等級2以上が必須
・ 地震が起こった後の暮らしについて
・ まとめ
耐震等級とは
耐震基準で一般的に知られている耐震等級。
耐震等級は1~3の3段階に分かれています。
耐震等級1~3とは
□耐震等級1
数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対して倒壊、崩壊等しない程度
□耐震等級2
耐震等級1の、1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準。
□耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準。
耐震等級の計算式「壁量計算」
現在、新築住宅において、建築基準法により耐震等級1以下の建物は建築が出来ません。
この基準を満たすかどうかの指標として使われているのが壁量計算です。
壁量計算は文字通り、壁の量がどのぐらいあるかで建物の強さを測る指標です。
ただ、ここで言う『壁』とは筋違いなどが入っている『構造上の壁』と言うことになり、筋違いなどが入っていない『壁』は計算に入りません。
建物の大きさに対して『構造上の壁』が何メートル入っているかで、耐震等級が決まります
単純に、耐震等級2は耐震等級1の建物より『構造上の壁』の量(長さ)が1.25倍あるということになります。
静岡県は耐震等級2以上が必須!
先ほど、“新築住宅において、耐震等級1以下の建物は建築が出来ません”とお伝えしましたが、それとは別に、静岡県には独自の「静岡県地震地域係数(×1.2)」や、「真の耐震性能のばらつきによる倍率(×1.1)」の基準を満たすよう定められています。
簡単にまとめると、
築基準法の基準×1.2×1.1=建築基準法の1.32倍
となり、1.32倍の壁量を満たすように規定されています。
耐震等級2は1.25倍ですから、
静岡県の基準で設計された木造住宅は、耐震等級2以上を満たしていることになります。
(愛知県の場合は、建築基準法の壁量に係数の規定はありませんので、耐震等級1の住宅を建てることが可能です。)
地震が起こった後の暮らしについて
ハレノイエでは、耐震等級は一つの指標と考えています。
確かに耐震等級3の住宅は、熊本の大地震でも倒壊しませんでした。
そのため、有効な基準だとは思います。ただ、上記でも書いたように、耐震等級は『数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対して倒壊、崩壊等しない程度』です。
ここで気になるのは、『倒壊、崩壊しない程度』というところです。
ハレノイエは、命を守るために倒壊や崩壊しないというのは当たり前、地震が起こった後に地震の前と同じ生活ができることを目標にしています。
その為耐震性については、壁量計算ではなくより多角的な強度を計算する構造計算を全棟でおこなっています。(構造計算についてはこちら★)
またその他にも、繰り返しの揺れ(制振性)や地震時にあわせて起こりやすい火災(耐火性)も標準で対応しています。
まとめ
静岡県に独自の「静岡県地震地域係数」が規定されているのは、東海地震及び南海トラフ地震から私たちの命を守るためのものです。
大切な家族を守るためにも、ぜひ災害に強い家を建てましょう。